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福岡市燃料費等⾼騰の影響を受けた事業者支援金

【福岡市限定】燃料費等⾼騰にお悩みの事業者さまに朗報!
「福岡市燃料費等⾼騰の影響を受けた事業者支援金」 とは、福岡市(緊急経済対策実⾏委員会)が、燃料費及び光熱費について、 価格⾼騰分の⼀部を緊急措置として予算の範囲内において助成するものです。 市内中⼩企業者等(個⼈事業者含む)の事業継続と雇⽤の維持を⽬的としています。要件
- 「⽀援⾦の概要」の支援金額に記載する算定⽅法において、合計額が10万円以上であること
- 申請⽇時点で市内の事業所等で事業を継続しており、かつ今後も事業を継続する意思があること
- 次のいずれにも該当しないこと
① ⼤企業及びみなし⼤企業 ② 市が別途実施する燃料費高騰支援の対象となる事業者(高齢者福祉施設、介護サービス事業所、障がい者支援施設、障がい福祉サービス事業所、保育所、児童養護施設、障がい児支援施設、障がい児福祉サービス事業所、福岡市の補助金を受けている「こども食堂」など) ③ その他、法⼈税法(昭和 40 年法律第 34 号)別表第1に規定する公共法⼈ ④ 政治団体、宗教上の組織⼜は団体、本⽀援⾦の趣旨・⽬的に照らして適当でないと委員会が判断する者 - フリーランスを含む個⼈事業者(以下「個⼈事業者等」という。)の場合、以下の①に該当すること。なお事業収⼊を得ておらず、主たる収⼊を雑所得・給与所得で確定申告した場合は、以下の②にも該当すること
① 申請⽇時点において、住⺠票上の住所⼜は事業所等が継続して市内にあること。 ② ⽀援⾦の対象期間において、被雇⽤者⼜は被扶養者でないこと。 - 代表者、役員⼜は使⽤⼈その他の従業員若しくは構成員等が、福岡市暴⼒団排除 条例(平成 22 年福岡市条例第 30 号)第2条第2号に規定する暴⼒団員⼜は同条第1号に規定する暴⼒団⼜は暴⼒団員若しくは暴⼒団と密接な関係を有する者には該当せず、かつ将来にわたっても該当しない者。また、上記の暴⼒団、暴⼒団員等が経営に事実上参画していない者
支援額
支援対象経費 | A 上昇単価 | B 使用量 | C 価格高騰分 |
電気 | 3.6円 (1キロワットアワーあたり) |
令和4年4月から9月 までに事業用として 使用した使用量 | 支援対象経費ごとに AにBを乗じて算出 (A×B) |
ガソリン、経由、重油、灯油 | 18円 (1リットルあたり) | ||
LPガス | 70円 (1立方メートルあたり) | ||
オートガス | 32円 (1リットルあたり) | ||
都市ガス | 40円 (1立方メートルあたり) | ||
D 合計額 | 価格高騰分(C)の合計額 ※10万円以上の場合、 その2分の1を支援 (上限20万円) |
申請期間
【オンライン申請】開始日時 令和4年11⽉1⽇(⽕) 9:00
終了日時 令和4年12⽉31⽇(土) 23:59
【郵送申請】
令和4年12⽉31⽇(土)までの消印有効
当事務所で申請代行できます
福岡市でオンライン申請とくわしい申請内容の説明が用意されておりますので、事業者さまご自身でパソコンやスマホを操作し、申請いただけます。昨今のエネルギー料金高騰の影響を受けた事業者さまのご負担を軽減するための公的な支援ですので、条件に該当する方はこの機会に必ず申請いただきたいと思います。
とはいえ、「忙しくて時間がない」「パソコンやオンライン申請に不慣れ」方で申請に二の足を踏まれる方は、ぜひ、行政書士に代行申請をご依頼ください。
今なら、代行費用の4/5が戻ってくる!
福岡市では各種支援金のサポート事業として「コロナ禍における原油価格・物価高騰に係る事業者向け支援金等申請サポート事業」をおこなっております。支援金等サポート事業とは、福岡市内の事業所に係る対象支援金等について行政書士又は社会保険労務士に申請手続き等依頼した際に生じる行政書士又は社会保険労務士に支払う報酬の一部を市が負担するものです。 燃料費等高騰の影響を受けた事業者支援金の申請手続き等を依頼した場合の行政書士報酬の税抜金額の「4/5」です。最大5万円が支給されます。 くわしくは 福岡市燃料費等⾼騰の影響を受けた事業者支援金
申請代行費用について
区分 | 申請代行費用 | 申請サポート事業を利用した場合の実質負担額 |
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個人 | 22,000円 税込 | 6,000円 税込 |
法人 | 33,000円 税込 | 10,000円 税込 |