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自動車リサイクル法
Act on Recycling of End-of-Life Automobiles 使用済自動車の再資源化等に関する法律ゴミを減らし、資源を無駄遣いしないリサイクル型社会を作るために、クルマのリサイクルについてクルマの所有者、関連事業者、自動車メーカー・輸入業者の役割を定めた法律です。 日本では年間で約350万台程度のクルマが廃車になっています。クルマは鉄などの有用金属から製造されており、総重量の約80%がリサイクルされます。 残りの約20%はシュレッダーダスト(クルマの解体・破砕後に残るプラスチックくずなど)となり、埋立処分されます。
埋立処分では、最終処分場の容量不足から、廃車の処分費用高騰し、廃車の不法投棄・不適正処理の懸念が高まったことから、自動車リサイクル法が制定されました。
解体業・破砕業
解体業者は、廃車を基準に従って適正に解体し、エアバッグ類を回収し、自動車メーカー・輸入業者に引き渡します。部品取り
「使用済自動車からエンジン等の主要な部品を分離する」場合は解体業の許可が必要です。(ただし、カーステレオやカーナビ等の付属品を分離することは解体とはみなされません。)
破砕業者は解体自動車(廃車ガラ)の破砕(プレス・せん断処理、シュレッディング)を基準に従って適正に行い、シュレッダーダスト(クルマの解体・破砕後に残る老廃物)を自動車メーカー・輸入業者へ引き渡します。「解体自動車(使用済自動車から主要な部品を分離した後の廃車ガラ)をプレス機、ニブラやギロチンを用いてプレス又はせん断作業を行うこと業者です。
業許可を取得するためには、いくつかの基準をクリアする必要があります。
- 施設に係る基準
- 業許可申請者の能力に係る基準
- 欠格要件
引取業
最終所有者から廃車を引き取り、フロン類回収業者または解体業者に引き渡します。
フロン類回収業
カーエアコンに冷媒として充填されているフロン類について適切に回収する必要があり、エアバッグ類は自動車解体時に専門的技術が必要なことから、フロン類回収充填業としてフロン類を基準に従って適正に回収し、自動車メーカー・輸入業者に引き渡す義務を負います。