iwt業務内容

産業廃棄物処理業
他人の廃棄物の処理を生業として行おうとする者:原則 都道府県等から許可を受けます。 事業許可 14条許可とも言います。収集運搬業
産業廃棄物の排出事業者から委託を受け、排出事業場にて収集した廃棄物を、産業廃棄物処理条まで運搬することを業とする ・自分の排出した産業廃棄物のみを運搬する場合には、産業廃棄物収集運搬業の許可は不要です。産業廃棄物を収集する場所(排出事業場)と運搬の目的地(処分施設等)の許可が必要となります。
処分業
産業廃棄物処分業(特別管理産業廃棄物処分業)で中間処分や最終処分を営む場合に必要な許可です。
施設許可
産業廃棄物処理施設設置許可(施設許可、15条許可) :一定規模以上の処分施設を設置する際に必要となる許可です。業許可と別の許可で、 設置する施設ごとに必要となります。 施設とは、処分場全体ではなく、破砕機や焼却炉といった設備ごとになります。 処分業者に限らず、排出事業者が自ら廃棄物の処分を行う場合でも、条件に該当する場合は必要です。