arela自動車リサイクル法

自動車リサイクル法の概要

Act on Recycling of End-of-Life Automobiles

説明

  • 自動車リサイクル法についてご説明します。

  • 日本では年間で約350万台程度の自動車が廃車になっています。 使用されなくなり廃棄される自動車は、有用な金属資源のかたまりであり、鉄や部品など有効にリサイクルできます。しかし、自動車リサイクル法施行以前は、有用金属以外の内装部材などのシュレッダーダスト 廃棄物から有価物を取り出した後に残る破砕くずで、破砕屑とも呼ばれます。自動車に関するものを特にASRと呼びます。 や、爆発の危険性のあるエアバッグ、オゾン層破壊・地球温暖化の原因となるエアコンの冷媒、フロンガス類などの処理は費用が高額となるため不法投棄や不適正処理の原因となっていました。
    最終処分場の将来的な不足とあわせ、不法投棄・不適正処理に対する懸念がさらに高まりました
    使用済自動車の再資源化等に関する法律、自動車リサイクル法が平成14年に成立し平成17年(2005年)1月1日施行されました。ゴミを減らし、資源を無駄遣いしないリサイクル型社会を作るために、クルマのリサイクルについてクルマの所有者、関連事業者、自動車メーカー・輸入業者の役割を定めた法律です。

  • 使用済自動車のリサイクルと適正な処理を図るため、自動車製造業者にリサイクルの責任を果たすことを義務づけ、また、自動車の所有者・ユーザにシュレッダーダスト、エアバッグ、フロン類の処理にかかる費用を負担することを義務づける法律です。

  • 自動車製造業者や輸入業者は、自ら製造または輸入した車が廃車された場合、その自動車から発生するシュレッダーダスト、エアバッグ類、フロン類を引き取り、リサイクル等を行う義務を負います。

  • 自動車所有者に対しては、「使用済自動車の排出者」としての役割が求められています。これは産業廃棄物でいう「排出者責任」と言われるものですが、廃棄物の処理に伴う環境への負荷の低減に関しては、その責任を排出者が負わなければならないとの考えです。自動車リサイクル法では、自動車の所有者が使用済自動車の排出者として処理費用を負担する義務を負います。具体的には新車購入時などに「リサイクル券」を購入することで、資金管理法人である(財)自動車リサイクルセンター(JARC)に預託することになります。

  • 自動車引取業者は最終所有者から廃車を引き取り、フロン類回収業者または解体業者に引き渡します。 使用済自動車の引取りを業として行うためには自動車リサイクル法に基づき県・政令市の登録と自動車リサイクルシステムへの事業者登録が必要です。 引取業者は、使用済自動車を引き取ったときには、カー エアコン付きの使用済自動車でフロン類の回収が必要なものについては、フロン類回収業者に、その必要がないもの解体業者に引き渡します。

  • フロン類回収業者は、 引取業者から使用済自動車を引き取った後、フロン類を回収する者として法律で定められた事業者です。 フロン類回収業者でなければ使用済自動車からフロン類を回収することはできません。自治体への登録と自動車リサイクルシステムへの事業者登録が必要です。 フロン排出抑制法にそって自動車メーカー等が定める 「 引取基準(性状・荷姿・引取方法)」に従って、自動車メーカー等の指定する指定引取場所に引き渡します。

  • 解体業者は廃車を基準に従って適正に解体し、エアバッグ類を回収し、自動車メーカー・輸入業者に引き渡します。 その他、事前回収品としてタイヤ(スペアタイヤ含む)、リチウムイオン電池、ニッケル水素電池、バッテリー(鉛蓄電池)、廃油廃液(ロングライフクーラント等)、大型バス等の室内証明用が定められており、可能な範囲で再利用・再資源化等を行うか、産業廃棄物として適正な処理を行う必要があります。解体業者は自治体への許可と自動車リサイクルシステムへの事業者登録が必要です。

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    破砕業は、解体自動車(廃車ガラ)の破砕(プレス・せん断処理、シュレッディング)を基準に従って適正に行い、シュレッダーダスト(クルマの解体・破砕後に残る老廃物)を自動車メーカー・輸入業者へ引き渡します。 自治体の許可が必要ですが、破砕前処理、破砕処理、破砕前処理および破砕処理の3種類があります。 破砕業者は自治体への許可と自動車リサイクルシステムへの事業者登録が必要です。

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    自動車リサイクル法の施行により、有用資源のリサイクルは推進され、また不法投棄、不適正処理は大幅に減少しました。 公益財団法人 自動車リサイクル促進センターによると、シュレッダーダストのリサイクル率が向上し、最終処分量及び1台当たり最終処分量は減少、2022年度の1台あたり最終処分量は6Kgとなりました。 特定再資源化物品のリサイクル率は、2022年度実績でシュレッダーダスト96.8%、エアバッグ類が95%となり、そのほとんどが再利用されています。 不法投棄や不適正保管は自動車リサイクル法施行前(2004年)と比較し95%以上と大幅に減っています。 ここまで見てきたように自動車リサイクル法のもと、自動車メーカー・輸入業者、自動車所有者・ユーザ、事業者がそれぞれの役割と義務を果たすことで、法の目的である、ゴミを減らし、資源を無駄遣いしないリサイクル型社会の実現できるよう日々取り組んでいます。

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