Act on Waste Management and Public Cleaning廃掃法改正

令和8年廃掃法改正 準備行為(附則第2条)

目次
  1. 準備行為

準備行為

要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業及び要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業の許可に関する準備行為
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案」の附則第2条に規定されている準備行為とは、新しく導入される許可制度を円滑に施行するため、法律の施行日前から許可の申請や処分(許可の付与)を行えるようにするものです。

対象となる事業

以下の2つの事業を行おうとする者が対象となります。
要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業改正後の廃棄物処理法 第24条の7第1項の許可)
要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業改正後の廃棄物処理法 第24条の15第1項の許可

準備行為の具体的な仕組み

施行前の申請法律が実際に施行される日(施行日)の前であっても、新法で定められる規定の例により、都道府県知事に対して許可の申請を行うことができます。
施行前の許可付与 都道府県知事は、施行日前であっても、新法の基準に適合するかどうかを審査し、許可を与えることができます。この場合、許可を受けた者は、施行日において許可を受けたものとみなされます。
みなし許可(継続審査中) 施行日前に申請が行われ、施行日までに許可・不許可の処分が下されなかった場合、その処分が行われるまでの間、申請者は施行日に許可を受けたものとみなされます。

活用の目的

この準備行為を活用することで、事業者は法律の施行と同時に適法に事業を開始または継続することが可能になります。
背景として、スクラップヤードなどでの不適正な保管や再生による環境汚染を防止するため、新たに許可制が導入されますが、施行後に一斉に申請が始まると審査に時間がかかり、事業が停滞する恐れがあります。これを避けるための経過措置としての役割があります。
なお、都道府県知事の権限の一部は、政令で定める市の長(指定都市や中核市など)が行うことも想定されています。

条文

(要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業及び要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業の許可に関する準備行為)
第二条 この法律による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「新廃棄物処理法」という。)第二十四条の七第一項の許可を受けて要適正保管使用済金属・プラスチック物品(新廃棄物処理法第二条第八項に規定する要適正保管使用済金属・プラスチック物品をいう。)の新廃棄物処理法第二十四条の七第一項本文に規定する保管を業として行おうとする者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、同項の規定の例により、その許可の申請をすることができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による許可の申請があった場合には、施行日前においても、新廃棄物処理法第二十四条の七第五項及び第六項の規定の例により、その許可を与えることができる。この場合において、その許可を受けた者は、施行日において同条第一項の許可を受けたものとみなす。
3 この法律の施行前にされた第一項の許可の申請について、この法律の施行の際処分が行われていない場合においては、その処分が行われるまでの間は、当該申請を行った者は、新廃棄物処理法第二十四条の七第一項の許可を受けたものとみなす。
4 新廃棄物処理法第二十四条の十五第一項の許可を受けて要適正再生使用済金属・プラスチック物品(新廃棄物処理法第二条第九項に規定する要適正再生使用済金属・プラスチック物品をいう。)の新廃棄物処理法第二十四条の十五第一項本文に規定する再生及び保管を業として行おうとする者は、施行日前においても、同項の規定の例により、その許可の申請をすることができる。
5 都道府県知事は、前項の規定による許可の申請があった場合には、施行日前においても、新廃棄物処理法第二十四条の十五第五項及び第六項の規定の例により、その許可を与えることができる。この場合にお いて、その許可を受けた者は、施行日において同条第一項の許可を受けたものとみなす。
6 この法律の施行前にされた第四項の許可の申請について、この法律の施行の際処分が行われていない場合においては、その処分が行われるまでの間は、当該申請を行った者は、新廃棄物処理法第二十四条の十五第一項の許可を受けたものとみなす。

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