Recycling金属リサイクル
特定再生資源の保管
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説明
金属スクラップヤード規制条例に関して、特定再生資源保管物の屋外保管のルールをご説明します。
金属スクラップヤード規制は条例をもとに各自治体が独自で行う規制のため、その内容は厳密には条例ごとに異なりますが、いくつか共通点もあります。各自治体の規制内容は独自のもので、異なる場合があることがあることを前提に、その保管内容を見ていきたいと思います。
保管の際の基準のベースは、産業廃棄物処理法の保管基準にのっとっています。
産業廃棄物処理法の屋外保管基準は下記のとおりです。
・廃棄物で囲いに接しない場合は囲いの下端から勾配50%以下とすること
・廃棄物が囲いに接する場合は囲いから内側2mまでは囲いの高さより50cm以下の高さとし2mより内側は勾配50%以下とすること
勾配50%とは、横高2対1となる勾配のことです。この基準を前提に、雑品スクラップを積み上げることを踏まえ、独自の 金属スクラップヤード規制のルールを定めています。産廃基準の立体図の例です。構造耐力のある囲いに囲まれている場合はやや複雑な形になりますが、囲いから2m以内の50cm下げ基準と、勾配50%ルールを組み合わせた形となります。
囲いに保管物の荷重がかからない場合は、保管場所の境界の端から勾配50%で導いた高さが最高限度となります。雑品スクラップを保管する場合は、このルールに関わらず最大5mまで、となります。四方を囲われていない保管場所は四角錘のピラミッド形になります。囲いに荷重がかかる場合です。囲いがない面は保管場所の境界の端から勾配50%の高さか、あるいは囲いがある面は囲いの高さからマイナス50㎝した高さとなります。この2つの求めた高さのうち、低い方が最大高さとなります。
この例では、囲いがない部分が3面ありますので、それぞれ50%勾配の高さを求めて一番低い数値を勾配50%の高さとして採用します。囲い高さから求めた数値より低いので、勾配50%高さのうち一番低い高さが採用されます。 この場合も雑品スクラップを保管する場合は、このルールに関わらず最大5mです。囲いに保管物の荷重がかからない場合で、保管場所の境界から敷地境界等までの水平距離が確保できる場合は、保管する際の勾配の要件はなくなります。最大高さについては、保管場所の境界から敷地境界等までの最小水平距離の2分の1の高さとなります。
これは万が一、保管物が倒壊・崩落しても、敷地境界等の外に影響が及ばないようにしたものです。こうした規制は金属スクラップヤード規制独自のルールになります。
同様に金属スクラップヤード規制独自のルールです。先ほどの最小水平距離規定で、保管場所が三方を囲いで囲まれている場合の例です。水平距離を保ため、囲いがない部分の勾配は任意となっています。
その他鉄函やカーゴ、容器を使用して積み上げる場合で、直立できる場合は、有害使用済機器等の例にそって5mまで保管することができます。
雑品スクラップについては多くの自治体が、その一か所あたりの保管面積を200平方メートル以下、保管場所間の間隔を2m以上としています。雑品スクラップは金属・プラスチックほかの雑多な混合物であるため、倒壊・崩落のリスクを考慮してのものです
以上、金属スクラップヤード規制条例に関して、特定再生資源保管物の保管のルールをご説明しました。保管上のルールについて、共通している部分を取り上げましたが、金属スクラップヤード規制は各自治体ごとに異なりますので、詳細は当該自治体の規制内容をご確認ください。