family registration戸籍の種類
戸籍の種類
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戸籍の種類についてご説明します。 戸籍とは日本国民の身分を公に証明する書類です。戸籍には日本人の生涯の重要な出来事がすべて含まれています。出生、結婚、離婚、死亡、出生場所や、父母が誰か、きょうだいがいるか、子供の名前、子供がいつ誰と結婚したか、妻の旧姓など、戸籍を見るとその人と家族に関するかなりのことが分かります。
そのため相続では、まず被相続人の戸籍を収集しそこから戸籍収集の範囲を広げていきますが、戸籍は明治以降いくつかの記載ルール、様式があり、戸籍を遡って確認する必要が出てきた場合に、その内容を正しく理解しもれがないように相続人となる可能性がある人を見逃さないようにすることが重要です。
戸籍は、大きく現在の現行戸籍と旧法戸籍とに別れます。現行戸籍と旧法戸籍では、戸籍に記載するルールが大きくことなるため注意が必要です。
戸籍には大きく分けて6種類の様式があります。一番古い明治5年式戸籍とは、一部の戸籍には身分差別的記載があり、悪用された事例があったため、1968年以降は閲覧が全面的に禁止されています。相続実務上は目にすることはありません。 旧民法に基づく戸籍が3種類あり、明治19年式戸籍、明治31年式戸籍、大正4年式戸籍です。 民法に基づく戸籍が2種類、昭和23年式戸籍、平成6年式戸籍となります。 旧民法に基づく戸籍は旧法戸籍と呼ばれます。戸主に大きな義務と権限がある旧民法の家制度に伴って作成された戸籍です。 また、昭和23年式以降の戸籍を現行戸籍と呼びます。昭和22年の大改正後の民法に基づく戸籍で、戸籍に記載する範囲が大きく変更されました。
現行戸籍では「一の夫婦及びこれと氏を同じくする未婚の子」を1つの単位として作られています。1組の夫婦とその未婚の子どもまでが構成単位なので、家族の構成が変化し、子どもが結婚した場合などで家族が2つになると、子どもの戸籍が新たに編成されます。旧法戸籍では複数の世代の家族の情報が1つの戸籍に記載されていましたが、現行のルールでは記載の範囲は2世代に限定されます。 また、家制度が解体されたため、戸主の記載はなくなり、新たに筆頭者が記載されるようになりました。筆頭者は戸籍の一番最初に記載されている人で、本籍地とともに戸籍を検索する際の手がかり、ラベルになる機能を持ちます。単に先頭に名前が載っているだけで、特別な権利も身分も有しているわけではありません。
旧法戸籍は明治31年の旧民法により戸主をして家族の統制と維持の責任を追わせる「家」制度のもと作製されています。ですので、現行の戸籍にはない家督相続(戸主の交代)、分家(当事者の意思による家の設立)、一家の創立、廃家または絶家の再興など、現行戸籍にはない原因でも、これをきっかけとして新しい戸籍が作られています。 旧法戸籍には、家制度のもと複数家族が記載されており、また記載ルールも現行戸籍とは大きく異なるため注意が必要です。
さて、旧法戸籍3種類と現行戸籍2種類とはどのような戸籍でしょうか? 現行のものからさかのぼって確認していきましょう。 まずは平成6年式戸籍です。 コンピュータで管理され、様式も横書きとなっています。また記載内容は箇条書きになっています。 様式としては最新ですが、他市町村への管外転籍などにより除籍(戸籍が削除)されており、最新の戸籍は別にある場合もあるので内容をよく確認する必要があります。 また、戸籍を新しく編成(作製)する場合、その時点に戸籍に在籍する者のみを新しく編製された戸籍に移記するため、過去の婚姻・養子縁組・死亡等により除籍(戸籍から削除)された人は移記されないことに注意が必要です。 また、相続上は、非嫡出子(認知された子)も関係してきますので、戸籍に含まれない認知された子の情報を読み漏らさないことも重要です。
昭和23年式戸籍は、縦書き様式で手書きされています。先に述べたとおり昭和23年式戸籍は家制度から1つの家族と未婚の子へ構成単位を変更する大改革であったため、その変更過程に気をつける必要があります。戸籍の様式変更は一度に作り変えるのが難しかったため、経過措置を設け数度のタイミングで段階的に行われました。一次改製・簡易改製・強制改製、二次改製・任意改製などです。その過程でいくつものパターンがあるため、戸籍を確認する際には注意が必要です。 また、昭和23年以前の戸籍は手書き、文章形式であり、時代を遡るほど漢数字、旧字や変体仮名も出てくるため現在のコンピュータ化して戸籍に比べて読みにくさを感じる方もいらしゃると思います。
大正4式戸籍は、大正3年戸籍法改正に伴い編製されました。戸主欄があるのが特徴です。身分登録簿が廃止されたため身分事項に関する記載内容が詳細になりました。明治31年式戸籍では戸主以外すべてに「家族トノ続柄」欄がありましたが、必要な場合のみ設ける形になっています。戸籍編製以前の戸主の出生や、婚姻といった身分事項も移記されているため日付の前後関係を把握する際には注意が必要です。
明治31年式戸籍は、明治31年旧民法制定に伴う戸籍法制定により編成されました。住民の把握を目的とする、戸主をして家族の統制と維持の責任を追わせる「家」制度のもと、家の属する者の身分登録を行います。 身分登記簿という書類に記載された身分に関する情報のうち、出生、死亡、婚姻、離婚、縁組等 重要な身分に関する届出についてこの戸籍にも移記されました。 この戸籍の特徴は「戸主ト為リタル原因及ヒ年月日」欄があることです。
以上、戸籍の種類についてご説明しました。 戸籍は出生から死亡までを一度で証明できる世界的にみても稀な制度ですが、過去にさかのぼって確認する場合や、本人と家族のつながりを追っていく場合には過去の戸籍制度の内容に照らし合わせて詳細に確認していく必要があります。この作業の過程で、確認ミスやもれがあると、相続の場合、協議事項が無効になったり、税額の計算に影響してくる場合がありますのでご注意ください。戸籍の収集や読み解きが難しい場合は行政書士などの専門家にご相談ください。