Specified Metal Item 特定金属くず買受業

特定金属くず買受業の届出期限

既存の業者:届出期限 8月31日まで

金属くず(銅)の買受を行う既存の業者の皆さま、特定金属くず買受業の届出はお済でしょうか?
 既存の業者に対する特定金属くず買受業の届出は令和8(2026)年8月31日までです。この期限を過ぎると、無届営業となり、以下の法令違反、経営リスクを抱えることになります。
(※新規開業の場合は、営業開始の「前日まで」に届出が必要です)

法令違反:無届営業

罰則内容:6か月以下の拘禁刑、もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が併科されます。「知らなかった」、「これまでも営業してきた」、「長年の実績がある」、などの理由は一切通用しません。

他許認可への影響

産業廃棄物処理業や建設業許可、古物商許可には、許可の条件として「欠格要件」に該当しないこと、という要件があります。無届営業の法令違反により、他許認可の欠格要件該当、許可取り消しの負の連鎖につながりかねません。

8月は混み合います。お早めに手続きを

8月31日の期限直前は警察署の窓口や行政書士事務所が非常に混雑することが予想されます。
福岡県においては受付時に受理窓口の警察署と本部とのやり取りを行うため、通常でも20分程度の待ち時間が発生します。また受付は平日のみで、受付時間が9:00~16:00などと設定されるところも多く、提出は余裕を持ってご準備ください。

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