自動車リサイクル法(使用済自動車の再資源化等に関する法律)についてご紹介します。この法律は、ゴミを減らし資源を無駄遣いしないリサイクル型社会を作るために、クルマの所有者や関連事業者、自動車メーカー・輸入業者のそれぞれの役割を定めたものです。
日本では年間で約350万台程度のクルマが廃車になっています。クルマは鉄などの有用金属から製造されており、総重量の約80%がリサイクルされていますが、残りの約20%はシュレッダーダスト(クルマの解体・破砕後に残るプラスチックくずなど)となり、埋立処分されています。最終処分場の容量不足や処分費用の高騰が、廃車の不法投棄・不適正処理の懸念につながっています。
カーエアコンに冷媒として充填されているフロン類は適切に回収する必要があります。また、エアバッグ類は自動車解体時に専門的技術が必要です。こうした課題を解決するために、自動車リサイクル法が制定されました。
| 区分 | 事業者 | 役割 |
|---|---|---|
| 所有者 | 最終所有者 | クルマの所有者 |
| 関連事業者 | 引取業者 | 最終所有者から廃車を引き取り、フロン類回収業者または解体業者に引き渡します |
| フロン類回収業者 | フロン類を基準に従って適正に回収し、自動車メーカー・輸入業者に引き渡します | |
| 解体業者 | 廃車を基準に従って適正に解体し、エアバッグ類を回収して自動車メーカー・輸入業者に引き渡します | |
| 破砕業者 | 解体自動車(廃車ガラ)の破砕を基準に従って適正に行い、シュレッダーダストを自動車メーカー・輸入業者へ引き渡します | |
| 提供側 | 自動車メーカー・輸入業者 | 自ら製造または輸入した車が廃車された場合、シュレッダーダスト、エアバッグ類、フロン類を引き取り、リサイクル等を行います |
自動車リサイクル法の対象となるのは、トラックやバスなどの大型車、特種自動車(いわゆる8ナンバー車)も含む、すべての自動車です。ただし、以下のものは対象外となります。
使用済自動車、解体自動車及び特定再資源化物品については、これらを廃棄物とみなして、廃棄物処理法の規定を適用します。
自動車リサイクル法における業許可には、以下の4種類があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 廃棄物の適正な処理 | 廃棄物処理法に基づく処分基準:廃棄物の飛散、流出、地下浸透等を防止するため必要な措置を講ずること等 |
| 資源の有効な利用の確保 | 再資源化に関する基準(例:解体業では鉛蓄電池、タイヤ、廃油、廃液を分別回収するとともに、技術的経済的に可能な範囲で再資源化を実施すること等) |
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 施設基準 | 解体作業場の床面は鉄筋コンクリートで舗装されていること等 |
| 申請者の能力 | 標準作業書を常備し従事者に周知すること、事業計画書から見て業を継続できないことが明らかでないこと等 |
| 欠格要件に非該当であること | |
各業種ごとに欠格要件が定められています。引取業者は法第45条第1項各号に規定されており、心身の故障や破産、法令違反による罰金刑などが対象となります。特に、解体業・破砕業の欠格要件(法第62条第2項)では、禁錮以上の刑に処せられた場合は執行終了から5年、許可取消しを受けた場合は取消しの日から5年を経過しないと許可を受けることができません。
自動車リサイクルシステムでは、以下の流れで廃車が処理されます。
| 工程 | 内容 |
|---|---|
| リサイクル料金の預託 | 自動車所有者は新車購入時・車検時・廃車時に、ディーラーや整備業者等を通じてリサイクル料金を資金管理法人(JARC)に預託します |
| 最終所有者 | 使用済みとなった自動車を引取業者に引き渡します |
| 引取業者 | リサイクル料金の預託を確認した上で使用済み自動車を引き取り、フロン類回収業者・解体事業者に引き渡します |
| フロン類回収業者 | フロン類を回収し、自動車メーカーに引き渡します |
| 解体業者 | エアバッグ類を回収して自動車メーカーに引き渡し、使用済み自動車を解体します |
| 破砕業者 | 解体自動車を破砕して有用金属を回収し、残渣のシュレッダーダスト(ASR)を自動車メーカーに引き渡します |
自動車リサイクル法で特に重要な3品目は、シュレッダーダスト(ASR)、フロン類、エアバッグ類です。これらは自動車メーカーが引き取り、リサイクル等を行うことが義務付けられています。
野外において保管する場合、以下の基準が適用されます。
| 位置 | 高さ |
|---|---|
| 囲いから保管場所の側に3m以内の部分 | 高さ3mまで |
| 囲いから保管場所の側に3mを超える部分 | 高さ4.5mまで |
使用済自動車又は解体自動車の保管場所には、外部からの人の侵入の防止及び保管区域の明確化が必要です。囲いはブロック塀、金属板、ネットフェンス、トタンなどが適当とされています。出入口には施錠できる門扉を設置することが望ましいとされています。
解体業及び破砕業に対しては、許可の取消し又は1年以内の事業停止命令が行われることがあります。主な処分基準として、無許可営業や委託基準違反などが挙げられます。
過去に法違反による処分歴がある者や複数の違反行為を行った者などについては、処分が加重されることがあります。一方、原状回復を終えた者や自ら申し出た者などについては、軽減される可能性があります。
氏名や事業所の所在地、役員の変更などがあった場合は、30日以内に変更届又は廃止届を提出する必要があります。
引取業者、フロン類回収業者、解体業者、破砕業者は、事業所ごとに縦横20cm以上の標識を掲示する義務があります。また、R6改正法により、ウェブサイトを有している事業者はトップページ等にも所定の内容を掲載する必要があります。
保管場所には縦横60cm以上の掲示板を設置し、保管場所である旨や管理者の氏名等を記載しなければなりません。
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| 使用済自動車 | いわゆる「廃車」。自動車のうち、その使用を終了したもの |
| 解体自動車 | いわゆる「廃車ガラ」。使用済自動車を解体して有用なものを回収した後に残存する物 |
| 自動車破砕残さ(ASR) | いわゆる「シュレッダーダスト」。解体自動車を破砕し有用なものを回収した後に残存する物 |
自動車リサイクル法は、使用済自動車の適正な処理と資源の有効利用を促進するための重要な法律です。最終所有者から関連事業者、自動車メーカーまで、それぞれの役割を理解し適切に対応することが求められます。特に解体業者や破砕業者として許可を取得する際には、施設基準や欠格要件を満たしていることを確認し、日々の業務では保管基準や標識の掲示義務を遵守することが大切です。
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