使用済自動車のエアバッグ類は、ガス発生剤を使用しており爆発性があるため、リサイクル工程における安全性確保が重要です。また、1999年まではエアバッグ類のガス発生剤として有毒なアジ化ナトリウムが使用されていたことから、解体業者において「取外回収・自動車メーカー等への引渡し」が義務付けられています。
| 項目 | 基準の主な内容 |
|---|---|
| 性状 | 運転席、助手席等のエアバッグはインフレータ(ガス発生器)の状態で、シートベルトプリテンショナーはベルトを巻ききった状態で、車台から取り外されていること。電気式は電源線をショート(短絡)、機械式は安全装置を働かせた状態であること |
| 荷姿 | 1台分のエアバッグ類を指定された容器・袋に梱包の上、専用の回収ケースに収納して引き渡すこと。容器・袋には収納されたエアバッグ類の車台番号を記入した荷札をつけること |
| 引取方法 | 事前に申告した運搬方法でエアバッグ類を指定引取場所へ引き渡すこと |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 1台1袋 | 1台分を1つの袋に入れ、荷札に車台番号を記入します |
| ケース収納 | 1ケースに10個程度(8~12個)収納します。1車台で13個以上のものは収納可能です |
「エアバッグ類適正処理情報」を参照した上で、インフレータ(ガス発生器)等を取外回収後、自動車メーカー等の指定する指定引取場所に運搬します。自動車リサイクルシステムの解体工程メニュー3.2で取外回収方法等の情報を閲覧できます。
「エアバッグ類適正処理情報」を参照の上、車両に装備されたままの状態で作動処理する方法です(取外しおよび指定引取場所への運搬は不要)。自動車再資源化協力機構(JARP)を通して、自動車メーカー等と委託契約を締結します。
使用済自動車に装備されたままの状態で通電し、すべてのエアバッグ類を強制的に作動させる処理で、車上作動処理委託契約業者は約1,400事業所あります。エアバッグ類が装備されている車両の80%がこの方法で処理されています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 保護具 | ヘルメット・手袋・保護メガネの着用 |
| 識別 | 一括作動対応車両の識別 |
| カバー | ドア・窓が隠れる全体カバー |
| 距離 | 遮蔽物に隠れ、5m以上離れる |
| 連絡 | 作動時は周辺への伝達 |
重大な不適正事案については、エアバッグ類の車上作動処理業務規約第7条に基づき厳正に対応されます。
| 区分 | 内容 | 措置 |
|---|---|---|
| 登録取消 | 運転席・助手席等の未処理、未処理車台の記録等 | 契約解除、1年間契約を行わない、実名公表 |
| 一時停止 | シートベルトプリテンショナー等の複数台数未処理 | 3ヶ月程度の車上作動処理作業停止 |
| 厳重注意 | シートベルトプリテンショナー等の一部作業漏れ | 3ヶ月程度の適正業務確認 |
エアバッグ類は爆発性や有害性があるため、適切な取外回収や車上作動処理が求められます。解体業者の皆様は、引取基準を遵守し、安全な処理を徹底することが重要です。特に車上作動処理を行う場合は、自動車メーカーとの委託契約や国の認定が必要ですので、所定の手続きを確実に行いましょう。
参考情報