廃棄物処理に関する業界知識をまとめてご紹介します。各制度の要点をコンパクトに整理しました。
古紙、くず鉄、空きびん、古繊維が該当します。
燃焼性の廃油、腐食性の廃酸・廃アルカリ、感染性産業廃棄物、特定有害産業廃棄物が該当します。
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類の6種類です。また、特定の事業活動に伴う場合だけ産業廃棄物となるものが7種類あります。
廃プラスチック類、がれき類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、金属くず、ゴムくずが該当します。
廃棄物か否かの判断は、物の性状、排出の状況、通常の取り扱い形態、取引価値の有無、占有者の意思の5つの要素を総合的に判断します。
法第12条第7項に基づき、排出事業者には適正処理の責任があります。特に支障の除去等の措置(法19条6項)については、不適正処理の行為者のみでは支障の除去ができない場合などに、排出事業者等に措置命令が行われることがあります。
年間1,000t以上排出する事業者(特別管理産業廃棄物は50t以上)が該当します。
| 許可の種類 | 根拠条文 |
|---|---|
| 事業許可 | 法第14条許可(14条許可) |
| 施設許可 | 法第15条許可(15条許可) |
マニフェストに関する4つの義務は以下のとおりです。
| 保管区分 | 上限 |
|---|---|
| 積替保管 | 1日当たりの処理能力の7倍 |
| 中間処理のための保管 | 1日当たりの処理能力の14倍 |
建設工事に伴って排出される産業廃棄物を排出事業場以外の場所で自ら保管する場合、保管場所の面積が300㎡以上であるときは、都道府県知事等への届出が必要です。
新しい商品を販売する際に引き取る下取りは、以下の要件を満たす必要があります。
一定規模以上の建築物や特定の工作物の解体・改修工事が対象となります。解体工事は解体部分の床面積が80㎡以上、改修工事は請負金額100万円以上などが基準です。
家電リサイクル法対象4品目(エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機、テレビ)と小型家電リサイクル法対象28品目の合計32品目が対象です。事業場の敷地面積が100㎡未満などの小規模な場合は例外があります。
対象品目はテレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機です。
| 工事の種類 | 基準 |
|---|---|
| 建物の解体 | 延床面積80㎡以上 |
| 建物の新築・増築 | 延床面積500㎡以上 |
| 修繕・模様替(リフォーム) | 請負金額1億円以上 |
| その他工作物に関する工事 | 請負金額500万円以上 |
廃棄終了の場合は20日以内に届出、継承の場合は30日以内にその旨を都道府県知事に報告します。
廃棄物処理に関する法令や基準は多岐にわたります。排出事業者としての責任を理解し、各リサイクル法の対象や基準を正しく把握した上で、適正な処理を行うことが重要です。特に許可の要否や保管基準、マニフェストの運用については、業種や取扱い品目に応じて適切に対応しましょう。
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