処理基準 〜 帳簿について

2026.06.23
処理基準 帳簿 保存義務 紐付け台帳

帳簿の基本ルール

産業廃棄物の処理に関する帳簿は、以下のルールに従って作成・保存する必要があります。

平成22年の法改正により、特別管理産業廃棄物の排出事業者については、「運搬の委託」「処分の委託」欄が削除されました。これは、処理を委託した場合にはマニフェストで管理されるためです。

対象となる事業者

廃棄物処理施設設置者1産業廃棄物を処理するために、産業廃棄物処理施設を設置している事業者
2産業廃棄物処理施設以外の産業廃棄物の焼却施設を設置している事業者
廃棄物処理会社3排出事業場外において自ら当該産業廃棄物の処分又は再生を行う事業者
4親子会社間の自ら処理の認定を受けた事業者
特別管理産業廃棄物の排出者5特別管理産業廃棄物の排出事業者で、自らその運搬又は処分を行う事業者

廃棄物処理施設設置者(1、2)の記載事項

当該施設で処分した産業廃棄物の種類ごとに、以下の事項を記載します。

廃棄物処理会社(3、4)の記載事項

運搬及び処分について、産業廃棄物の種類ごとに以下の事項を記載します。

運搬排出事業場の名称及び所在地
運搬年月日
運搬方法と運搬先ごとの運搬量
積替保管を行った場合:保管先ごとの排出量
処分処分場所の名称及び所在地
処分年月日
処分後の廃棄物の持出し先ごとの持出し量

特別管理産業廃棄物の排出者(5)の記載事項

運搬及び処分について、特別管理産業廃棄物の種類ごとに以下の事項を記載します。

運搬排出事業場の名称及び所在地
運搬年月日
運搬方法と運搬先ごとの運搬量
積替保管を行った場合:保管先ごとの排出量
処分処分場所の名称及び所在地
処分年月日
処分方法ごとの処分量
処分後の廃棄物の持出し先ごとの持出し量

紐付け台帳

中間処理業者は、複数の排出事業者から委託を受け、中間処理後に搬出する二次委託先が存在します。そのため、帳簿の中に受け入れた産業廃棄物と処理後に搬出した産業廃棄物について紐付けを行う必要があります。具体的には、1次マニフェストと2次マニフェストの紐付けを行います。

まとめ

帳簿は産業廃棄物の適正処理を証明する重要な書類です。事業場ごとに作成し、毎月末までの記載、1年ごとの閉鎖、5年間の保存が義務付けられています。また、中間処理業者では紐付け台帳による受入と搬出の整合性管理も重要です。帳簿を適切に管理することで、処理の透明性を確保し、法令遵守を実証することができます。

参考情報