委託基準 〜 特別な認定制度について

2026.06.23
委託基準 認定制度 再生利用 広域認定

再生利用認定制度

再生利用認定制度は、平成9年の法改正で創設された制度です。環境省令で定める廃棄物について再利用を行う場合、その再生利用が生活環境の保全上支障がないものとして、環境大臣から認定を受けることができます(法第15条の4の2)。

認定を受けると、認定の内容に係る廃棄物を処理する場合に限り、産業廃棄物の処理業許可やその処理に係る処理施設の設置許可が不要となります。

対象となる廃棄物(施行規則第12条の12の2)

次のいずれにも該当せず、環境大臣が定めるもの
ばいじん又は燃え殻であって、産業廃棄物の焼却に伴って生じたもの(資源として利用できることが可能な金属を含むものを除く)
バーゼル法第2条第1項第1号イに掲げるもの(資源として利用可能な金属を含むものを除く)
通常の保管状況の下で容易に腐敗し、又は揮発する等その性状が変化するもの

対象となる再生利用の例

1廃ゴムタイヤ(自動車用)に含まれる鉄をセメントの原材料として使用する場合
2廃ゴム製品を鉄鋼製造用の転炉等で溶鉄に再生し、鉄鋼製品の原材料として使用する場合
3廃プラスチック類を高炉で用いる還元剤に再生し利用する場合
4廃プラスチック類をコークス炉でコークス及び炭化水素油に再生し利用する場合
5化製場から排出される廃肉骨粉に含まれるカルシウムをセメントの原材料として使用する場合
6廃木材を鉄鋼製造用の転炉等で溶銑に再生し、鉄鋼製品の原材料として使用する場合(構造改革特別区域のみ)
7金属を含む廃棄物から、非鉄金属の製錬・精錬又は製鉄用施設で金属を再生品として得る場合
8建設汚泥を河川管理者の仕様書に基づいて高規格堤防の築造に用いるために再生する場合
9シリコン含有汚泥を脱水して再生し、加工品を転炉又は電気炉で溶鋼の脱酸に利用する場合

広域認定制度

広域認定制度は、拡大生産者責任(EPR)の普及のためのツールとして創設されました(法第13条の4の3)。製品が廃棄物となったものを対象に、その製品の製造事業者等が広域的に処理を行うことで、効率的な再生利用等を推進するとともに、再生又は処理しやすい製品設計への反映を進め、廃棄物の適正な処理が確保されることを目的としています。

対象となる廃棄物

次のいずれにも該当するもの
通常の運搬状況の下で容易に腐敗等その性状が変化することによって生活環境の保全上支障が生ずるおそれがないもの
製品が廃棄物となったもので、その処理を当該製品の製造、加工又は販売の事業を行う者(製造事業者等)が行われることで、当該廃棄物の減量その他適正な処理が確保されるもの

拡大生産者責任(EPR)とは、生産者がその生産した製品が使用され、廃棄された後においても、当該製品の適切なリユース・リサイクルや処分に一定の責任を負うという考え方です。

主な条件・ポイント

1製造事業者等の製品であること
22つ以上の都道府県で収集すること
3資源として活用すること

運搬・処分は他社に再委託できます。製造事業者がその処理を行うことで、廃棄物の減量や適正処理の確保に貢献することが期待されますが、単に広域的に処理を行っているというだけではこの制度は利用できません。

対象となる廃棄物は、原則として自社の製品等が廃棄物になったものです。ただし、申請者の製品が直近3年で9割を超えていること、業界内で統一規格が存在すること等の一定の要件を満たせば、他社製品の廃棄物も対象にできます。また、業界団体として、あるいは複数事業者が共同で認定を受けることも可能です。

無害化処理認定制度

無害化処理認定制度(法第15条の4の4第1項)は、石綿が含まれている産業廃棄物などの有害な性状を有する産業廃棄物について、高度な技術を用いて無害化処理を行おうとする者が、環境省令に定める基準に適合している場合に、環境大臣から認定を受けることができる制度です。認定を受けると、処理業許可・処理施設の設置許可が不要となります。

区分具体例
石綿を含む廃棄物廃石綿等、石綿含有一般廃棄物、石綿含有産業廃棄物
PCB廃棄物のうち低濃度のもの(低濃度PCB廃棄物)廃PCB等、PCB汚染等、PCB処理物

認定基準

低濃度PCB廃棄物とは、PCB濃度5,000mg/kg以下のもの及び微量PCB汚染廃電気機器等を指します。排出事業者は生活環境への支障を防止するため、マニフェスト制度をはじめとする通常の廃棄物処理基準・委託基準を遵守する必要があります。

廃棄物再生事業者登録制度

廃棄物再生事業者(法第20条の2)は、平成3年の改正で創設されました。廃棄物の減量化・再生の推進には市町村と処理業者の協力体制が必要という認識のもと、廃棄物再生事業者の自治体の長による登録制度として設けられました。優良事業者の育成及び市町村における一般廃棄物の再生に関する必要な協力体制を整備することを目的としています。

産業廃棄物の再生も対象であり、優良な廃棄物再生事業者との協力体制の構築や差別化が目的です。登録者は登録廃棄物再生事業者と呼ばれます。

対象外となる事業者

再生利用個別指定

都道府県知事による再生利用個別指定(施行規則第9条第2号及び第10号の3第2号)では、都道府県知事が対象となる産業廃棄物と事業を行う者を指定します。指定を受けると、指定した都道府県の産業廃棄物処理業許可は不要となります。

一般指定対象となる産業廃棄物だけを指定(例:東京都のペットボトル)
個別指定許可と同様にその行為を行う者を指定(汚泥、動植物性残さ、木くずなど)。排出事業者、運搬者、処分業者を一括して指定

まとめ

特別な認定制度としては、再生利用認定制度、広域認定制度、無害化処理認定制度、廃棄物再生事業者登録制度、再生利用個別指定の5つがあります。それぞれ目的や対象が異なりますので、自社の事業内容に応じて適切な制度を活用することが重要です。

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