産業廃棄物の保管に関する基準は以下のとおりです。
廃棄物で囲いに接しない場合は、囲いの下端から勾配50%以下とします。廃棄物が囲いに接する場合は、囲いから内側2mまでは囲いの高さより50cm以下の高さとし、2mより内側は勾配50%以下とします。勾配50%とは、横2:高さ1となる勾配です。
周辺の環境へ支障が生ずるおそれがある場合、以下の措置が必要です。
排出事業者自らが行う保管については、上記1〜4の保管基準が定められています(数量の掲示は除く)。
(事業者の処理)第十二条第2項:事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める技術上の基準(以下「産業廃棄物保管基準」という。)に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。
平成22年の法改正により、建設工事に伴って排出される産業廃棄物を排出事業場以外の場所で自ら保管を行う排出事業者について、その保管場所の面積が300㎡以上である場合、都道府県知事等への届出が義務付けられました。
(事業者の処理)第十二条第3項:事業者は、その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外において、自ら当該産業廃棄物の保管を行おうとするときは、非常災害のために必要な応急措置として行う場合等を除き、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
| 建設工事に伴い生ずる産業廃棄物(施行規則第8条の2) |
| 保管場所の面積が300㎡以上の場所で行われる保管で、産業廃棄物処理業の許可に係る施設での保管等、一定の除外事項に該当しないもの |
建設工事に伴う産業廃棄物の場合、特に住宅小規模リフォーム工事などでは排出事業場の保管場所が限られることが多く、排出事業場外に保管施設を設置してある程度の量を保管してから処理業者へ委託するケースがあります。このような場合、排出事業者(元請業者)の排出事業場外に設置している保管施設が上記条件に該当するときは、事前の届出が必要です。
産業廃棄物の保管は、周囲への囲い、掲示板の設置、屋外保管の形状制限など、細かな基準が定められています。また、建設工事に伴う廃棄物を事業場外で保管する場合には、面積が300㎡以上となると届出が必要です。これらの基準を遵守し、生活環境の保全に努めましょう。
参考情報