収集運搬に関する主な基準として、以下の2つが重要です。
| 運搬車両への表示 |
| 運搬中に携帯すべき書面 |
(産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)施行令第6条:運搬車の車体の外側に、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、当該運搬車に環境省令で定める書面を備え付けておくこと。
車体の両側面に表示が必要です。
車体の両側面に、以下の表示が必要です。
上記に加えて、1文字3cm以上の大きさで許可番号(下6桁の固有番号)の表示が必要です。
なお、車体の表示は運搬中に表示されていれば、マグネット等の取り外し可能なものでもよいとされています(H17.2.18通知)。
次の事項を記載した書面を携帯します。
内容が網羅されていれば、複数の書類に分かれていても問題ありません。
電子マニフェストですぐに確認できる状態であれば、書面の備付けは不要です。
積替保管とは、収集運搬の過程で廃棄物を積替又は保管する行為です。例えば、処分委託先が遠方にある場合に、排出事業場から直接運搬せずに、途中で長距離用の車両へ積み替えて運搬するようなケースが該当します。
積替保管施設は、収集運搬に伴う積替や一時保管を行う場所です。収集運搬業者へ運搬を委託する場合、その過程で積替保管を認めるかどうかは排出事業者が判断します。
積替保管施設では、廃棄物の選別のほか、有価物の抜き取りも認められています。
| ア | 保管場所の周囲に囲いが設けられていること。囲いは、保管する産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる場合には、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものとすること |
|---|---|
| イ | 見やすい箇所に産業廃棄物の積替えのための保管場所である旨等を表示した掲示板が設けられていること。掲示板は縦横それぞれ60cm以上とし、管理者の氏名・連絡先、保管する産業廃棄物の種類、最大保管高さ、最大保管量を記載すること |
| ウ | 石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を保管する場合は、掲示板の種類欄にその旨を記載すること |
収集運搬に関する基準では、車両への表示と携帯すべき書類が2大要件です。また、積替保管を行う場合には、7日分の数量制限や運搬先の事前確定など、厳格な基準が設けられています。これらの基準を正しく理解し、遵守することが適正処理の第一歩です。
参考情報