千葉県では「千葉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例(通称:金属スクラップヤード等規制条例)」が令和6年4月1日に施行されました。県内565か所の金属スクラップヤード等(2023年11月時点)を対象に、許可制を導入しています。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 金属スクラップ | H鋼、銅線、アルミサッシ、切粉など |
| プラスチック類 | ペットボトル、塩化ビニルパイプ、発泡スチロールなど |
| 雑品スクラップ | モーター、被覆電線、電子基板、バッテリー、業務用電気器具など |
事業場から300m以内の区域の住民に対する説明会の開催などにより、事業の内容を周知する必要があります。
違反した不適正な事業が行われるおそれがないか確認し、これらが確認できない場合には土地を提供してはならないとされています。
雑品スクラップの最大保管高さは5m。囲いへの荷重条件により高さ制限が異なります。保管の単位面積は各200㎡以下、保管単位同士の間隔は2m以上です。
無許可営業、県命令違反:1年以下の懲役または100万円以下の罰金。
千葉県条例は全国に先駆けて許可制を導入したモデルケースです。スクラップヤードを営む事業者は、住民説明会の開催、許可申請、保管基準・構造基準の遵守など、包括的な対応が求められます。
参考情報
千葉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例
千葉県公式ページ