福島県では、再生利用を目的として回収された金属やプラスチックなどの屋外保管を規制する「福島県特定再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例」が施行されました。令和7年1月1日施行で、1年以内に許可を取得する経過措置が設けられています。
敷地面積が100平方メートルを超える屋外保管事業場が規制の対象となります。
条例施行前から屋外保管場を設置している事業者は、届出を行うことで設置許可を受けた者とみなされます。みなし許可の期間は令和7年1月1日から令和7年12月31日までです。
| 金属又は金属混合物(分解・破砕、圧縮等の処理がされたものを含む) |
| プラスチック又はプラスチック混合物(同左) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 保管場所 | 敷地面積100㎡超の屋外保管事業場。外部から保管の状況が確認できる構造の囲いと掲示板の設置が必要 |
| 汚水・油分対策 | 不浸透性の材料で床面を覆い、油水分離装置及び排水溝等を設置 |
| 振動・騒音対策 | 県民の生活環境に影響を与えないよう抑制 |
| 火災防止 | 特定再生資源物とその他の物を混合せず区分して保管 |
| 害虫対策 | ねずみ・蚊・はえ等の発生防止 |
保管の高さは5m以下と定められています。囲いに荷重がかかるかどうかで構造上の要件が異なります。
最大で2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。
福島県では金属スクラップヤードを営もうとする場合、条例に基づく許可申請と各種基準の遵守が必要です。経過措置期間中に必要な手続きを完了し、保管基準に適合した施設を整備することが求められます。
参考情報
福島県特定再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例
福島県条例周知チラシ
福島県公式ページ