廃棄物処理法の規制に加えて、各都道府県や政令市では独自の条例や指導要綱を定め、より厳しい規制や指導を行うことができます。これを「上乗せ」「横出し」「裾下げ」規制と呼びます。今回は、法令以外の規制について幅広くご紹介します。
条例により、排出事業者の自ら保管の届出対象が拡大されているケースがあります。具体的には、対象となる産業廃棄物の種類を限定しない拡大や、屋外での保管、300㎡未満の保管施設等にまで対象を広げている自治体もあります。
産業廃棄物の地域間の移動自体に制限はありませんが、都道府県等の条例により地域外からの産業廃棄物の搬入に対し事前の協議や届出を定めているところがあります。
一般的に埋立処分や単純焼却される産業廃棄物を対象に、都道府県等が独自の条例で課す税金です。平成12年の地方分権一括法により、法律に定めのない税金を自治体ごとに課すことが容易になりました。
法第12条第7項では処理状況の確認は努力義務とされていますが、自治体によっては条例等により義務化している場合があります。確認の方法(直接確認か聴取か)、確認の頻度、実施記録の保存義務の有無などが定められています。施設確認の際は、チェックシートとカメラを必ず持参しましょう。
条例等によって対象を拡大している事例もあります。例えば神奈川県とその政令市では、法令に先駆けて「廃棄物自主管理事業」を実施しています。
平成24年3月19日付け「使用済家電製品の廃棄物該当性の判断について」では、有償買取か否かに関わらず、廃棄物該当性を判断する基準が示されました。
平成25年3月29日付けの通知では、有償で譲り受ける者が占有者となった時点以降は廃棄物に該当しないと判断しても差し支えないとされています。ただし、偽装した脱法的な行為を防止するため、各種判断要素を総合的に勘案する必要があります。
平成15年の通知では、有価物の拾集(アルミの抜取り等)については、抜き取られた時点で廃棄物を卒業し、廃棄物処理法の適用がなくなるとされています。ただし、破砕の許可がなく結果として破砕行為を行わなかった場合でも、「破砕を前提として産業廃棄物を受け取った場合」は無許可受託となる可能性があるため注意が必要です。
| 法律 | 内容 |
|---|---|
| 鉱山保安法 | 特別法の立場にある法律により規制される廃棄物については、廃棄物処理法によらず特別法の規定によって措置されます。 |
| 下水道法 | |
| 水質汚濁防止法 | |
| PCB特措法 | 平成14年1月10日施行通知 |
| 鳥獣保護法 | 平成15年4月14日 |
廃棄物処理法に加えて、各自治体の条例や各種通知にも目を配る必要があります。特に事業を営む上では、条例による上乗せ規制や施設確認の義務化、各種通知の内容を理解し、適切に対応することが求められます。
参考情報
環境省通知各種(0円通知、手元マイナス通知、手ばらし疑義通知等)
各都道府県・政令市の条例
リバックスコラム「廃棄物管理の実務」