廃棄物処理法とは別に、個別のリサイクル関連法令が数多く制定されています。これらの法律は、特定の製品や業態に応じてリサイクルを促進するための特例を設けています。今回は、主要なリサイクル関連法令についてご説明します。
特定家庭用機器再商品化法(平成10年6月)は、対象家電について有用な部分や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに資源の有効活用を推進するものです。
家庭向けに製造された電化製品が対象であり、家庭で使用されたかどうかは問いません。例えばラーメン屋さんで使用された冷蔵庫や事務所で使用されたテレビも、家庭向けに製造された電化製品であれば本法律の対象となります。
家電リサイクル法に従って処理される場合、産業廃棄物処理委託契約書の締結やマニフェストの交付は不要となります。これは家電リサイクル法第50条の特例によるものです。
家庭から排出される廃棄物の重量の約2〜3割、容積で6割を占める容器包装廃棄物について、リサイクル等を促進することで減量及び再生資源の有効な利用を図るものです。特定容器利用事業者には再商品化が義務付けられています(第11条)。
2019年のG20大阪サミットでは「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」が共有されました。プラスチック資源循環戦略では、2030年までにワンウェイプラスチックを25%排出抑制、容器包装の6割をリユース・リサイクル、プラスチックの再生利用を倍増するなどの目標が掲げられています。
建設工事に伴って排出される特定建設資材(木材、コンクリート、アスファルト)について分別・リサイクルを義務付けた法律です。建設系産業廃棄物は国内産業廃棄物排出量の2割、不法投棄される産業廃棄物の7割を占めており、喫緊の課題でした。
| 工事の種類 | 規模 |
|---|---|
| 建物の解体 | 延床面積80㎡以上 |
| 建物の新築・増築 | 延床面積500㎡以上 |
| リフォーム | 請負金額1億円以上 |
| 工作物に関する工事 | 請負金額500万円以上 |
食品廃棄物の発生抑制と減量化により最終的に処分される量を減少させるとともに、飼料や肥料の原材料として再生利用することを促進します。食品廃棄物等を前年度に100トン以上発生する事業者には報告義務があります。
使用済小型電子機器等の再資源化を促進する法律です。小型家電は「都市鉱山」とも呼ばれ、アルミや貴金属、レアメタルなどの資源が多く含まれています。認定事業者には廃棄物処理法の処理業許可が不要となります(第13条)。対象は28品目に及びます。
リサイクル関連法令は、製品の特性や業態に応じて細かく規定されています。それぞれの法律で廃棄物処理法の特例が設けられているケースが多いため、自社の取扱う物品がどの法律の対象となるかを正確に把握することが重要です。
参考情報
家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)
容器包装リサイクル法
建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)
食品リサイクル法(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律)
小型家電リサイクル法(使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律)