廃棄物処理に関連する法令は、リサイクル関連法だけではありません。フロン排出抑制法、プラスチック資源循環促進法、ダイオキシン類対策特別措置法、PCB特別措置法、化学物質排出把握管理促進法(化管法)など、多岐にわたる規制が存在します。今回はこれらの法律をご紹介します。
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律です。平成25年にフロン回収破壊法を大幅に改正する形で公布され、平成27年4月から施行されています。
フロン類の回収率は想定される回収量の3〜4割と非常に低く、使用中の経年劣化や故障による漏洩も判明したことから、製造から廃棄に至るまでのライフサイクル全体を包括的に規制しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 平常時点検 | 3ヶ月に1回以上 |
| 定期点検 | 7.5kW以上の機器:3年に1回/1年に1回以上 |
| 漏洩報告 | 法人単位で年度内に1,000t-CO2以上の場合、翌年度7月末までに報告 |
令和3年6月公布、令和4年4月施行。海洋プラスチックごみ問題や気候変動問題に対応するため、3R+Renewableの考え方に基づき、プラスチックの設計から廃棄物処理までを一貫して促進します。
サーキュラーエコノミー(循環型経済)の考え方を取り入れ、あらゆる資源の効率的利用を促進し、循環利用の高度化を図っています。
ダイオキシン類による環境汚染の防止及びその除去等を目的としています。耐容一日摂取量は体重1kgあたり4pgと定められており、特定施設には排ガスや排水の基準遵守と定期測定・報告が義務付けられています。
PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法です。令和9年3月31日までにPCB廃棄物を自ら処分するか処分を委託しなければなりません。高濃度PCB廃棄物の処理期限は地域ごとに異なります。
有害性のある化学物質の環境への排出量を把握し、事業者の自主的な管理の改善を促進します。PRTR制度とSDS制度の2つの柱から成り立っています。
第一種指定化学物質(515種類)について、一定の条件に該当する事業者(従業員21名以上、年間取扱量1t以上等)に対して排出・移動量の把握と届出を義務付けています。
第一種・第二種指定化学物質又はそれらを含有する製品を他の事業者に譲渡・提供する場合に、有害性や取扱いに関する情報を提供する制度です。全業種、常用雇用者数や年間取扱量にかかわらず対象となります。
廃棄物処理に関連する法令は非常に多岐にわたります。フロン、プラスチック、ダイオキシン、PCB、化学物質と、それぞれに特有の規制が設けられています。事業者は自社の取扱う物質がどの法令の対象となるかを正確に把握し、適切な対応を取ることが求められます。
参考情報
フロン排出抑制法
プラスチック資源循環促進法
ダイオキシン類対策特別措置法
PCB特別措置法
化管法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)