大規模災害が発生すると、通常の廃棄物とは比較にならない量の災害廃棄物が発生します。平成27年の廃棄物処理法改正では、災害時の廃棄物対策について本格的な法整備が行われました。今回は、災害廃棄物の処理体制についてご説明します。
非常災害時に大量発生した廃棄物のことを災害廃棄物と呼びます。処理主体は市町村となります。
都道府県等が作成する廃棄物処理計画に、災害廃棄物処理に関する項目を追加することが定められました(法第5条の5第2項第5号)。
| 措置 | 根拠 |
|---|---|
| 非常災害時における一般廃棄物の再委託を容認 | 施行令第4条第1項第3号 |
| 非常災害時は一般廃棄物処理業の許可不要 | 施行規則第2条、第2条の3等 |
| 非常災害時の一般廃棄物処理施設設置基準の簡略化 | 法第9条の3の3等 |
非常災害時には、市町村から委託を受けた者による再委託を受けた者についても、一般廃棄物処理業の許可が不要となります。
災害時の廃棄物処理については、法改正により柔軟な対応が可能となりました。特に一般廃棄物処理業の許可不要や再委託の容認など、非常時に迅速な処理体制を構築できるようになっています。自治体の廃棄物処理計画に災害対策が盛り込まれているか、事前に確認しておくことが重要です。
参考情報
廃棄物処理法 第5条の5(廃棄物処理計画)
廃棄物処理法施行令 第4条
環境省「災害廃棄物対策指針」