廃棄物処理施設を都市計画区域内に設置する場合、建築基準法第51条の規制を受けることがあります。今回は、同条の但し書許可についてご説明します。
【建築基準法第51条(抜粋)】
都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又は増築してはならない。
ただし、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合又は政令で定める規模の範囲内において新築し、若しくは増築する場合においては、この限りでない。
都市計画区域内では、汚物処理場、ごみ焼却場などの処理施設は、原則として都市計画で敷地の位置が決定しているものでなければ新築・増築ができません。しかし、特定行政庁(建築主事を置く市町村等)が都道府県都市計画審議会の議を経て「敷地の位置が都市計画上支障がない」と認めて許可した場合(但し書許可)や、政令で定める規模の範囲内であれば、この限りではありません。
廃棄物処理施設の計画に当たっては、都市計画法上の位置づけと建築基準法第51条の規制を事前に確認することが重要です。該当する場合は、但し書許可の取得又は政令で定める規模内での計画が必要となります。
参考情報
建築基準法第51条
都市計画法
特定行政庁(各自治体建築指導課等)