埼玉県では、再生資源物の屋外保管について許可制を導入する条例が議員提案により公布されました。令和6年7月9日公布、令和7年1月1日施行です。施行の際に屋外保管事業を行っている事業者は、令和7年6月30日までに届出を行うことで、令和7年1月1日付の許可がみなされます。
金属とプラスチックが使用されている製品や端材等が対象です。屋内保管は対象外、事業場の面積が100㎡以上の場合に対象となります。
令和5年の調査では、県内に229か所のスクラップヤードが確認され、約半数(115か所)で地域住民からの苦情が寄せられています。騒音振動63件、飛散流出31件、火災25件などが主な苦情です。
標識の設置(一辺60cm以上、インターネット公開含む)、保管の高さ(雑品スクラップ最大5m)、囲いの設置、汚水対策(不浸透性材料)、火災防止、ねずみ・害虫対策、飛散流出対策、騒音振動対策、台帳の作成・保存(5年間)などが定められています。
雑品スクラップは最大5m。囲いに荷重が直接かからない場合は勾配50%の高さ、かかる場合は囲いの高さ-50cm又は勾配50%のいずれか低い方となります。
事業者の氏名、事業場の所在地・敷地面積、構造・設備、保管物の区分、保管高さ等について、求めがあった場合に周辺地域住民へ説明する義務があります。
事業場の維持管理計画、油水分離装置の管理方法、火災防止方法、汚水飛散防止方法、騒音振動防止方法、害虫防止方法、廃棄物処理方法等を記載した標準作業書の作成が必要です。
無許可営業等は1年以下の懲役または100万円以下の罰金。虚偽報告等は30万円以下の罰金。両罰規定あり。
埼玉県条例は、経過措置期限が複数設定されており、早期対応が必要な項目(R7.6.30まで)と猶予がある項目(R12.1.1まで)を区別して対応することが重要です。
参考情報
埼玉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例(令和6年7月9日公布)
埼玉県公式ページ