廃棄物処理施設を運営する上で、消防法に基づく危険物規制の理解は欠かせません。火災を予防し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護することを目的とする消防法は、危険物の貯蔵・取扱いについて厳格なルールを定めています。
消防法では危険物を6類に分類しています。
| 分類 | 内容 |
|---|---|
| 第1類 | 酸化性固体(塩素酸塩類、過塩素酸塩類等) |
| 第2類 | 可燃性固体(硫化りん、硫黄、鉄粉等) |
| 第3類 | 自然発火性物質・禁水性物質(カリウム、ナトリウム等) |
| 第4類 | 引火性液体(ガソリン、灯油、軽油、重油等) |
| 第5類 | 自己反応性物質(有機過酸化物、ニトロ化合物等) |
| 第6類 | 酸化性液体(過塩素酸、過酸化水素、硝酸等) |
廃棄物処理施設で特に注意すべきは第4類の引火性液体です。
危険物を取り扱うためには、都道府県知事から交付される国家資格「危険物取扱者免状」が必要です。
危険物相互の相対的な危険度を示す数値です。例えば、ガソリンの指定数量は200L、軽油の指定数量は1,000Lで、ガソリンは軽油の5倍の危険性があることを示します。
計算例
倉庫にガソリン200L、灯油600L、重油4,000Lをドラム缶で保管する場合:
指定数量の倍数 = (200/200) + (600/1,000) + (4,000/2,000) = 3.6
倍数が1以上のため、危険物の規制に関する政令で定める屋内貯蔵所に該当します。
| 区分 | 規制法 |
|---|---|
| 指定数量以上 | 消防法第10条 |
| 指定数量未満 | 各市町村の火災予防条例 |
| 危険物の運搬 | 消防法、政令、規則及び告示 |
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 製造所 | 危険物を製造する施設 |
| 貯蔵所 | 屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、地下タンク貯蔵所等(7種類) |
| 取扱所 | 給油取扱所、販売取扱所、移送取扱所、一般取扱所 |
防火対象物の規模に応じて、甲種又は乙種の防火管理者を選任する必要があります。防火管理者は、防火対象物の防火上の管理・予防・消防活動を行います。
廃棄物処理施設では、軽油や重油などの危険物を取り扱うことが多く、消防法に基づく厳格な規制が適用されます。指定数量の倍数を正しく計算し、必要な届出や申請を行うとともに、危険物取扱者の選任や保安講習の受講など、人材面での対応も欠かせません。
参考情報
消防法(昭和23年法律第186号)
消防法施行令
危険物の規制に関する政令
各市町村の火災予防条例