水質検査と水質汚濁防止法 ― 特定施設の規制

2026.06.23

はじめに

廃棄物処理施設を設置・運営する際、水質汚濁防止法に基づく規制を受ける場合があります。特に特定施設に該当するかどうかの判断が重要です。今回は、廃棄物処理施設に関連する水質汚濁防止法の特定施設についてご説明します。

水質汚濁防止法における特定施設

水質汚濁防止法では、廃棄物処理施設のうち一定規模以上のものが特定施設として指定されています。

一般廃棄物処理施設
廃棄物処理法第8条第1項に規定する焼却施設

産業廃棄物処理施設(主なもの)
汚泥の脱水施設(10㎥/日超)
汚泥の焼却施設(5㎥/日超、又は200kg/h以上、又は火格子面積2㎡以上)
廃油の油水分離施設(10㎥/日超)
廃油の焼却施設(1㎥/日超、又は200kg/h以上)
廃酸又は廃アルカリの中和施設(50㎥/日超)
廃プラスチック類の焼却施設(100kg/日超、又は火格子面積2㎡以上)
がれき類の破砕施設(5t/日超)
シアン化合物の分解施設
PCB関連施設(焼却、分解、洗浄、分離)

まとめ

廃棄物処理施設を計画する際には、水質汚濁防止法の特定施設に該当するかどうかを事前に確認することが重要です。該当する場合は、排水基準の遵守や定期的な水質検査の実施、届出等の義務が生じます。

参考情報
水質汚濁防止法
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第7条