今回は、廃棄物処理法で使われる重要な用語についてご説明します。誤解が違反につながることもありますので、正しく理解しておきましょう。
「処理」という言葉は、廃棄物を扱う行為全般を指し、分別や保管を含みます。
| 処理 | 収集運搬 | 積替保管を含む | |
| 積替保管を含まない | |||
| 処分 | 中間処理 | 焼却 | |
| 破砕 | |||
| 脱水 | |||
| その他 | |||
| 再生 | |||
| 最終処分 | 埋立 | ||
| 海洋投入 | |||
海洋投入は原則禁止されています。
| 収集運搬 | 廃棄物を収集または運搬する行為。積替保管を含む |
| 処分 | 廃棄物を物理的・化学的・生化学的な手段で形態等を変化させること |
| 中間処理 | 最終処分や再生するまでの途中で行う処分。焼却や破砕など |
| 最終処分 | 処理の最終工程。一般的には埋立処分。海洋投入は原則禁止 |
| 再生 | 他産業の原材料として提供できるようにする処分(再資源化) |
※中間処理、最終処分という言葉に再生が含まれるかどうかは、注意して確認する必要があります。
再生とは、廃棄物を処分し有価物に変える方法です。廃棄物の処理行程において、それ以降に残さを生じさせないことから、「埋立処分」「海洋投入処分」に続く第三の「最終処分の方法」として位置づけられています。
具体例としては、改良土として売却するための建設汚泥の造粒固化、路盤材として売却するためのがれき類の破砕、木材チップとして売却するための木くずの破砕、RPF(固形燃料)の製造などがあります。
再生も「廃棄物の処理」であり、分別、保管、収集、運搬、処分等と同様、法の適用を受けますので注意が必要です。
法令の規定が一定規模以上の事業者や施設などに限って課せられる場合があり、その規模に満たない小規模な事業者や施設などを「すそ切り以下」と呼びます。
例えば、PRTR制度では常用雇用者21人以上かつ年間取扱量1トン以上といった条件があり、これらを満たさない事業所が「すそ切り以下」に該当します。
法律で規制されている対象以外のものにも規制を拡げるような条例等を指します。
ひごうし(ストーカ)。ボイラーや炉の焚口と火堰との間に設け、固体燃料をのせる格子状の装置です。
加熱・乾燥させた際に「どれだけ重さが減るか」の値です。
一つの法的な問題に対して行政、民事、刑事の3つの視点からどのように対応(制裁)するか、ということです。
Not In My Back Yard(自分の裏庭にはごめんだ)の略。廃棄物処理施設などの迷惑施設が自分の地域に建設されることを嫌う住民の意識を指します。
廃棄物処理法の用語は、誤解すると違反につながる可能性があります。「処理」「収集運搬」「処分」「中間処理」「最終処分」「再生」の違いを正しく理解しておくことが重要です。特に、再生は最終処分の方法として位置づけられている点や、中間処理・最終処分に再生が含まれるかどうかは契約書等で注意して確認する必要があります。
参考情報
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 各条