今回は、廃棄物の定義に関するよくある質問(FAQ)をQ&A形式でご紹介します。
廃棄物の定義に関するFAQ
廃棄物とは?廃棄物にならないものは?
| Q | 廃棄物とは?廃棄物にならないものは? |
| A | 廃棄物とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、廃油等の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質を除く)です。有価物、気体状のもの、放射性物質等は法の対象となりません。 |
土砂と汚泥の違い
| Q | 土砂と汚泥の違いは? |
| A | 含水率が高く、粒子が微細で泥状を呈しているものは「汚泥」です。具体的には、1コーン指数200kN/m²以下又は一軸圧縮強度50kN/m²以下のものが該当します。 |
油まじりの土砂
| Q | 油分が5%未満の油まじりの土砂は土砂として扱ってよいか? |
| A | 油分が5%未満であるか否かにかかわらず、土砂と廃油(廃棄物)の混合物になります。油分を含む泥状物の通知は、排出時点での取扱いを示したものであり、油分が5%未満の土砂を「廃油を含まないもの」として扱ってよいとしたわけではありません。 |
有価物と専ら物
| Q | 有価物と専ら物(専ら再生利用の目的となる廃棄物)の違いは? |
| A | 有価物は総合判断説に従って廃棄物に該当しないと判断されたもので、法の適用を受けません。専ら物は発生段階では廃棄物に該当するため、法の適用を受けます。ただし、専ら物のみを扱う古紙業者等に委託する場合は、受託者は許可を要しません。専ら物には古紙、くず鉄、空き瓶類、古繊維が該当します。 |
輸送費の取扱い
| Q | 占有者が廃棄物を再生利用のために有償で譲り受ける者へ引き渡す場合の輸送は法の適用を受けるか? |
| A | 引渡し側が輸送費用を負担し、これが売却代金を上回る場合でも、再生利用のために有償で譲り受ける者が占有者となった時点以降は廃棄物に該当しません。ただし、それまでの輸送の間は法の適用を受ける可能性が高いと考えられます。また、この解釈は平成25年3月に変更されており、留意が必要です。 |
不用品の回収
| Q | 不用品回収業者が家庭や事務所から使用済み家電等を引き取っているが、これは廃棄物ではないのか? |
| A | 以下の場合は廃棄物に該当します。①再使用品としての市場性が認められない場合、②粗雑な取扱いが行われている場合、③脱法的な処分を目的とした場合。不用品回収業者は市町村の委託又は許可等を受けている必要があります。 |
事業活動の範囲
| Q | 勤務時間中に従業員が事務所で食べた弁当のプラスチック容器は事業系一般廃棄物か? |
| A | 問題あり。事業活動と密接不可避な関係にあることから、一般廃棄物ではなく産業廃棄物(廃プラスチック類)になります。事業活動が行われていなければ廃棄物も発生していなかったためです。 |
事業系一般廃棄物
| Q | 事業活動に伴って生じた廃棄物でも一般廃棄物になるものがあるか? |
| A | あります。産業廃棄物は20種類と輸入廃棄物に限定されており、これら以外の事業系廃棄物は全て事業系一般廃棄物になります。事業系一般廃棄物の処理責任も事業者にあることに注意が必要です。 |
あわせ産廃
| Q | 「あわせ産廃」とは何か? |
| A | 市町村が一般廃棄物とあわせて処理できる産業廃棄物のことです。一般廃棄物と産業廃棄物が複合していて分別排出できないような廃棄物が対象となります。産業廃棄物処理委託基準が適用されますが、マニフェストの交付は要しません。 |
焼却灰の取扱い
| Q | 市町村のごみ焼却施設で発生する焼却残さは一般廃棄物か? |
| A | 焼却前のごみが一般廃棄物であることから、焼却後の炉内残さも一般廃棄物になります。 |
一般廃棄物と産業廃棄物の判断例
木くずの判断例
- 家屋を住人が自ら解体した廃木材 → 一般廃棄物
- ダム管理に伴う流木 → 一般廃棄物
- 造園業者の剪定枝(建設工事以外) → 一般廃棄物
- 造園業者の剪定枝(建設工事に伴うもの) → 産業廃棄物(木くず)
- リース業者から排出された木製家具 → 産業廃棄物(木くず)
金属くずの判断例
- 金属研磨工程の研磨かす → 産業廃棄物(金属くず)だが、粉末状・泥状なら汚泥
- 鋳物製造業者の不要な鋳物・砂 → 産業廃棄物(鉱さい)
- 高炉等から排出された鉱さい(エイジング後) → 安定型産業廃棄物として取扱可
まとめ
廃棄物の定義は「総合判断説」に基づき、物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無、占有者の意思の5つから総合的に判断されます。同じものでも、排出する事業者や状況によって一般廃棄物になったり産業廃棄物になったりするため、個別具体の判断が必要です。
参考情報
環境省「行政処分の指針について(通知)」R3.4.14
産業廃棄物の定義に関する各種通知・通達