産業廃棄物処理業の許可申請にあたっては、各都道府県ごとに異なる基準や手続きが存在します。今回は、山口県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県の各県について、収集運搬業、特別管理収集運搬業、処分業、特別管理処分業の許可取得状況を一覧でご紹介します。
以下の表は、各県における産業廃棄物処理業の許可区分ごとの対応状況をまとめたものです。
| 区分 | 山口 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 産廃 | 収集運搬 | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 特管収集運搬 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ | |
| 処分 | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 特管処分 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| フロン | 1種フロン回収 | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 自動車 | 引取 | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| フロン類回収 | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 解体 | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | |
| 破砕 | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | |
◎は積極対応、◯は対応可能を示しています。福岡県は多くの区分で積極的に対応していることがわかります。
廃棄物処理法施行規則第21条第1項に基づき、R5.9.16以降、同時に二以上の申請書等を提出する場合、添付すべき書類の内容が同一であるときは、一の申請書等に添付し、他の申請書等にはその旨を記載して省略することができます。
廃棄物処理法施行規則の規定によりなされる手続きに係る申請書等が対象です。ただし、廃棄物処理法または同法施行令の規定により提出される申請書等は対象外となります。
| 収集運搬業/処分業/処理施設置業(共通) | 定款または寄付行為 |
|---|---|
| 法人の履歴事項全部証明書 | |
| 住民票 | |
| 登記されていないことの証明書または医師の診断書等 | |
| 直前3年の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表 | |
| 資産に関する調書 | |
| 納税証明書 | |
| 欠格事由に該当しない旨の誓約書 | |
| 既存許可証の写し | |
| 収集運搬業 | 運搬車両の車検証(自動車検査証記録事項) |
| 運搬船の船舶検査証、船舶国籍証、三面図 | |
| 運搬車、運搬船または運搬容器の写真 | |
| 事業場(車庫)の周辺見取図及び平面図、運搬港の見取図 | |
| 駐車施設及び積替え保管施設に係る土地の登記事項証明書 | |
| 講習会修了証の写し | |
| 当該事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法 | |
| 処分業 | 事業場の周辺見取図 |
| 処理施設に係る土地の登記事項証明書及び字図(公図) | |
| 講習会修了証の写し | |
| 当該事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法 | |
| 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第13条に規定する登録済証の写し | |
| 処理施設設置 | 土地の登記事項証明書及び字図(公図) |
| 技術管理者の有資格者であることを証する書類 | |
| 施設の設置及び維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法 |
| 優先順位 | 許可の種類 |
|---|---|
| 1 | 産業廃棄物処分業 |
| 2 | 特別管理産業廃棄物処分業 |
| 3 | 産業廃棄物処理施設 |
| 4 | 一般廃棄物処理施設 |
| 5 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 6 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
| 優先順位 | 手続内容 |
|---|---|
| 1 | 新規、更新許可申請 |
| 2 | 変更許可申請 |
| 3 | 軽微変更等届出 |
優先順位が上位の申請書等に書類を添付して、それ以外の申請書等には「書類添付省略の申立書」を添付することになります。
各県の許可基準を一覧で比較すると、福岡県が最も多くの区分で積極的に対応していることがわかります。また、同時申請時の書類省略制度を活用することで、複数の許可を取得する際の手続き負担を軽減できます。申請の際は、各県の最新の要件を必ず確認するようにしましょう。
大分県には県外産業廃棄物搬入事前協議に関するページがあります。
また、各県の詳細な許可基準については、各県の個別ページをご参照ください。