優良産廃処理業者認定制度は、産業廃棄物処理業者が廃棄物処理法を遵守し、事業の透明性を高め、環境に配慮した事業運営を行い、財務体質も健全であることをもって、優良な業者を認定する制度です。環境省 環境再生・資源循環局廃棄物規制課が策定したマニュアル(R2.10改訂)に基づいて運用されています。
優良基準は全国一律の内容であり、例えば優良基準以外の追加はできません。
優良認定を受けるには、以下の5つの基準をすべて満たす必要があります。
申請日を含む過去5年間において、特定不利益処分(事業停止命令、措置命令、改善命令などの行政処分)を受けていないこと。
特定不利益処分には以下が含まれます:
優良認定を受けようとする都道府県・政令市による処分のみならず、他の都道府県・政令市や環境大臣による処分も対象となります。
法人の基本情報、許可内容、処理施設の能力・維持管理状況、財務諸表などを、常時閲覧可能な方法(自社ウェブサイト等)で公表していること。
| 分類 | 主な公表項目 |
|---|---|
| 会社情報 | 会社名、代表者名、所在地、資本金、役員一覧、事業内容 |
| 許可内容 | 許可番号、許可年月日、有効期限、事業の範囲 |
| 施設情報 | 処理施設の設置場所、処理能力、構造、維持管理状況 |
| 処理実績 | 前年度の処理量、処分方法別の実績 |
| 財務情報 | 直前3事業年度分の貸借対照表、損益計算書 |
| その他 | 料金表、組織図、環境配慮の取組状況 |
公表は申請の受理日から遡って6ヶ月以上継続している必要があります。
ISO14001、エコアクション21等のいずれかの認証を取得していること。
電子マニフェストシステム(JWNET)に加入しており、電子マニフェストの利用が可能であること。
以下の3つの財務基準をすべて満たすこと:
優良産廃処理業者認定制度は、5つの基準をすべて満たすことで許可有効期間が7年に延長されるなど、大きなメリットがあります。遵法性、透明性、環境配慮、電子マニフェスト、財務健全性の各基準を満たすための準備を計画的に進めましょう。
参考:環境省 優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル(R2.10改訂)