産業廃棄物収集運搬業許可申請の手引き

2026.06.23
廃棄物処理法収集運搬業許可申請

今回は、福岡県における産業廃棄物収集運搬業の許可申請について、申請書類や手続きの流れをわかりやすく解説します。

福岡県 産業廃棄物収集運搬業許可申請(法人)

福岡県では電子申請サービスを利用して、(特別管理)産業廃棄物収集運搬業の新規・更新・変更許可申請を行うことができます。

申請書類一覧

申請に必要な書類は、新規・更新・変更の区分によって異なります。以下の表でご確認ください。

提出書類新規更新変更
1 産業廃棄物収集運搬業許可申請書(新規・更新時)
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請書
産業廃棄物収集業の事業範囲変更許可申請書(変更時)
特別管理産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書
2 事業計画の概要を記載した書類
3 運搬車、運搬容器または運搬船の写真
4 事業場(車庫)の平面図及び周辺見取図
船舶による収集運搬の場合は、運搬港(岸壁)の見取図
5 車庫及び車両等の所有権又は使用権限を証する書類
車両…自動車検査証記録事項、船舶…船舶検査証の写し、船舶国籍証の写し、三面図
事業場…土地の登記事項証明書
※借用の場合は賃貸契約書の写し等を添付すること
6 産業廃棄物の収集運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有することを証する書類
適切な講習会修了証の写し
7 当該事業の開始に要する資金の総額及び資金の調達方法を記載した書類
8 直前3年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表
直前3年の法人税額及び納付済額を証する書類
納税証明書
9 定款又は寄付行為
法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
10 欠格事由に該当しない旨の誓約書
11 役員(相談役、顧問等を含む)・株主又は出資者・政令使用人の住民票(本籍記載、個人番号不記載)
法人の場合…法人の登記事項証明書
成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書又は医師の診断書等
12 当該申請に係る既存の許可証の写し(更新・変更時)

△は変更がない場合に添付省略が可能です。

講習会修了証の有効期間について、福岡県では新規講習会修了証は5年、更新講習会修了証は2年となります。変更許可の際には、直近の許可申請時に有効な修了証の添付で問題ありません。原本照合を行いますので、申請の際には原本をご持参ください。

定款及び登記事項証明書の事業目的に、産業廃棄物収集運搬(処理)業務が明記されている必要があります。官公庁証明書類については、発行日から3ヶ月以内の原本を提出してください。許可証の郵送を希望される方は、申請時に「レターパックプラス」を同封しましょう。

手数料

手数料は県領収証紙で納付します。

特別管理
新規81,000円81,000円
更新73,000円74,000円
変更71,000円72,000円

提出部数

2部(正本1部、副本1部)を提出します。複数の保健福祉環境事務所の管轄区域に積替え保管場所がある場合は、関係する保健福祉環境事務所の副本も必要となります。

申請先

収集または運搬を行う事業場を所管する保健福祉環境事務所が申請先となります。管轄が複数にまたがる場合は、以下の優先順位に従います。

  1. 産業廃棄物処分業を所管する保健福祉環境事務所
  2. 積替保管施設が所在する保健福祉環境事務所
  3. 主たる事務所(契約書、マニフェスト等関係書類が保管されている事務所)又は駐車場が所在する保健福祉環境事務所
  4. 主な排出事業場が所在する保健福祉環境事務所
  5. 主な搬入先が所在する保健福祉環境事務所

先行許可制度

産業廃棄物収集運搬業の許可等の申請時に、既に持っている許可証を提出することで、住民票の写し等の添付書類の一部が省略できる制度です。

先行許可制度を活用できる許可申請等には、(特別管理)産業廃棄物収集運搬業の許可申請(新規・変更・更新)や(特別管理)産業廃棄物処分業の許可申請(新規・変更・更新)があります。

先行許可証として使用できる許可証

先行許可証とは、規則に規定する書類を全て添付して受けた許可に係る許可証を指します。先行許可証として用いることができる期間は、許可の日から5年間です。

役員等の変更があったときは、新役員等の身分について確認を行う必要があるため、新役員等の住民票の写し等を添付する必要があります。許可の更新の申請時には、当該許可に係るものは先行許可証として用いることができませんのでご注意ください。

法令 申請書類

法第14条第6項の規定により産業廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、様式第八号による申請書を都道府県知事に提出しなければなりません。申請書には以下の事項を記載します。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
事業の範囲
事務所及び事業場の所在地
事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所、設置年月日及び処理能力
事業の用に供する施設について産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合には、当該許可の年月日及び許可番号
保管を行う場合には、保管の場所に関する事項
事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要
他に許可を受けている場合にあっては、これらの許可に係る許可番号
その他規則で定める事項

まとめ

産業廃棄物収集運搬業の許可申請は、事前の準備が非常に重要です。書類の抜け漏れがないよう、申請前に必ず保健福祉環境事務所又は廃棄物対策課にご相談ください。特に官公庁証明書類は発行から3ヶ月以内の原本が必要ですので、有効期限にも十分ご注意ください。

参考情報

福岡県電子申請サービス: https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/sanpaishinsei.html

本記事の内容は2026年6月時点の情報です。最新の手続きについては各自治体の窓口でご確認ください。