今回は、産業廃棄物処分業(中間処理)の許可申請について、必要書類や実務上のポイントを詳しく解説します。
| 引受先予定事業者(排出事業者) | 「取扱量」は1ヶ月の平均数量を記入します |
| 処理後の産業廃棄物の処分方法 | 処分業者の許可証の写しを添付(裏面、別紙がある場合はそれも含む)。処理後物を売却する場合は、売却できることを証する書類(例:売買契約書、売買予約書、売り払い伝票等)が必要です |
| 取扱う廃棄物の排出工程及びその性状等 | 排出事業者ごとに、申請する廃棄物の排出工程のフロー図を作成します |
また、従業員等名簿と、申請日前3ヶ月以内に発行された印鑑登録証明書も必要です。
| 事業場一覧 | |
| 事業地の状況(事業場ごとに作成) | 当該地の土地公図(申請日前3ヶ月以内に発行されたもの)、登記事項証明書、申請者が所有権を有しない場合は使用する権利を有することを証する書類、施設等の所有権を証する書類、筆の一部を使用する場合は控除面積を明らかにする図面、事業場の全体平面図を添付します |
| 計画地周辺の状況(事業場ごとに作成) | |
| 案内図 | 幹線道路や駅等を記入します |
| 処理工程 | 処理工程全体のフロー図を作成します |
| 施設等一覧表(事業場ごとに作成) | 施設名(焼却施設、破砕施設、中和施設、脱水施設等)、型式及び能力、使用方法、処理する産業廃棄物の種類を具体的に記載します |
| 施設の概要 | 事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び事業場全体の平面図、当該施設の付近の見取り図、施設の処理能力計算書を添付します |
| 保管施設一覧表 | |
| 保管施設の概要 | 保管施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び施設の設置場所を示す事業場平面図を添付します。屋外における保管で、施設の囲い、仕切等に直接荷重がかかる場合は、構造耐力上の安全が確保されていることの証明書類及び図面等が必要です。保管容器を使用する場合には容量計算書、使用しない場合には廃棄物の積上げ図及び体積計算書を添付します |
| 処分のための保管上限 |
| 資産状況等を説明する書類 |
(ⅰ)貸借対照表・損益計算書 (ⅱ)資金運用実績・計画書 直前3年間の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表 法人税の納税証明書(申請日前3ヶ月以内に発行されたもの、正本には原本を添付) 直前3年の実績並びに今後5年間の収支計画書及び資金運用実績・計画書 直前の事業年度において債務超過の状態にある法人にあっては、中小企業診断士又は公認会計士による財務診断書 |
| 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法 |
(公財)日本産業廃棄物処理振興センターが主催する産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(処分課程)の修了証の写しを添付します。講習会の修了証の写しが発行されるまでの間は、合格通知書の写しでも構いません。
重機を使用して産業廃棄物の処理を行う場合、どのような処理業の許可が必要となるのでしょうか。前処理のために使用する重機については、施設の処理能力算出が困難であることや、主要な施設に対する従たる施設であることなどを理由として、事業の用に供する施設として取り扱わず、当該施設の設置や変更に対し届出・許可は求められていません。
一方、重機のみを使用して処理業を行う場合、当該重機が主要な施設となることから、処理業の許可が必要となります。ただし、どのような種類の許可が必要であるかについては、一律の判断基準を示すことが困難とされています。
| 該当するケース | 関係法令 |
|---|---|
| 粉じん、ばい煙、臭気などの発生 汚水の放流 土地の形質変更 地下水の採取 |
大気汚染防止法、水質汚濁防止法、土壌汚染対策法、ダイオキシン類対策特別措置法、その他生活環境保全に関する条例 |
| フロン類の回収 | フロン排出抑制法 |
| 建築物 特定工作物の設置 計画地が調整区域・宅造規制区域で盛土切土 | 建築基準法、都市計画法、宅地造成等規制法 |
| 計画地が砂防指定地域 計画地付近に河川 | 砂防法、河川法 |
| 計画地の地目が林(山林等) 計画地が森林区域 計画地が自然公園区域 | 森林法、自然保全法、自然公園法、その他条例 |
| 振動、騒音、悪臭等の発生 | 騒音規制法、振動規制法、その他自治体の生活環境保全に関する条例 |
| 建築物の新築・改築・用途変更 危険物の取扱い | 消防法 |
| 計画地の地目が田、畑 | 農地法 |
| 掘削 | 文化財保護法 |
その他、計画地が臨港地区の場合は構築物の規制もありますので、注意が必要です。
産業廃棄物処分業の許可申請では、事業概要、事業場の状況、処理施設・保管施設の詳細、経理的要件、技術的能力など、多岐にわたる書類の準備が必要です。申請又は届出の際には、必ず事前に保健福祉環境事務所又は廃棄物対策課にご相談されることをおすすめします。
参考情報
本記事の内容は2026年6月時点の情報です。申請手続きの詳細については各自治体の窓口でご確認ください。