自動車リサイクル引取業の実務手引き

2026.06.23
自動車リサイクル法引取業登録

今回は、自動車リサイクル法に基づく引取業について、実務の流れや必要な資格などを解説します。

自動車引取業の概要

平成17年1月以降、使用済自動車の引取りを業として行うためには、自動車リサイクル法に基づき県・政令市の登録が必要です。

引取業者は、使用済自動車を引き取ったとき、カーエアコン付きでフロン類の回収が必要なものはフロン類回収業者へ、その必要がないものは解体業者へ引き渡します。

作業内容

車台番号の確認コーションプレート、車台番号の刻印を確認します
入庫確認表に記入
装備有無の判断
フロン種別の確認

刻印は車室との隔壁(バルクヘッド)にある場合が多く、カバーを外す必要がある車台もあります。

フロン類種別ステッカー

フロン類の種別を確認するためのステッカーが車両に貼付されています。

チャージバルブ

エアコンのチャージバルブの形状や位置も確認ポイントです。

十分な知見を有する者

冷媒フロン類取扱技術者資格保持者や、関連法規や機器の構造・運転方法・保守方法、冷媒の特性・取扱方法に関する講習を受講した者が必要です。

冷媒フロン類取扱技術者
高圧ガス製造保安責任者(冷凍機械)
冷凍空調技士(日本冷凍空調学会)
冷凍空気調和機器施工技能士(中央職業能力開発協会)
高圧ガス保安協会冷凍空調施設工事事業所の保安管理者
フロン回収協議会等が実施する技術講習合格者
自動車電気装置整備士
その他自動車整備業務、エアコン整備業務、フロン類回収業務の経験を有する者
中古自動車査定士等

主な資格・知見者としては、以下の3つが代表的です。

  1. 自動車整備士
  2. 中古自動車査定士
  3. RRC冷媒回収技術者

参考:第1種フロンに関する知見者

A. 冷媒フロン類取扱技術者
第1種冷媒フロン類取扱技術者[(一社)日本冷凍空調設備工業連合会]
第2種冷媒フロン類取扱技術者[(一財)日本冷媒・環境保全機構]

B. 一定の資格等を有し、かつ講習を受講した者
高圧ガス製造保安責任者(冷凍機械)、冷凍空調技士、冷凍空気調和機器施工技能士、高圧ガス保安協会冷凍空調施設工事事業所の保安管理者、自動車電気装置整備士等

C. 十分な実務経験を有し、かつ講習を受講した者
日常的に冷凍空調機器の整備や点検に3年以上携わってきた技術者であって、これまで高圧ガス保安法やフロン回収・破壊法を遵守し、違反したことがない方

まとめ

自動車引取業は、使用済自動車リサイクルの最初の入り口となる重要な役割を担っています。フロン類の適正な取扱いには専門的な知識が必要ですので、必要な資格・知見を有する体制を整えた上で、登録申請を行ってください。

参考情報

環境省「十分な知見を有する者」を担保するための講習: https://www.env.go.jp/earth/ozone/cfc/law/kaisei_h27/koushuu-list_151106.pdf

本記事の内容は2026年6月時点の情報です。最新の手続きについては各自治体の窓口でご確認ください。